
新型コロナウイルスによる社会保険・労働保険対応
福岡でも猛威を振るった新型コロナウイルスですが、社会保険・労働保険においても特別な手当てがなされております。
コロナ対策というと、持続化給付金や家賃補助などに目が行きがちですが、他の制度も活用して、効率よくコロナ対応に取り組んでください。
社会保険料の納付対応
新型コロナウイルスの影響により、建設業の事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になった場合には、納付猶予の特例措置を受けることができます。
詳しくは、下記の内容となります。
厚生年金保険料納付猶予
厚生年金保険料の納付猶予について、概要は次のような内容となっています。
厚生年金納付猶予とは
新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
対象となる事業所とは
次のいずれも満たす事業所が対象です。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること
対象となる厚生年金保険料
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。
また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。
納付猶予の申請方法
「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出することが必要です。なお郵送でも可となっています。
申請書は日本年金機構のウェブサイトから、様式をダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。
労働保険料の納付猶予
労働保険の納付猶予の概要
新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。
労働保険納付猶予の対象となる事業所
上述の厚生年金保険料の対象と同条件です。
労働保険納付猶予申請方法
申請書提出が必要です。
対象となる労働保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料が対象となります。
労働保険納付猶予申請方法
「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の福岡労働局に提出する必要があります。(郵送、電子申請でも受付しています)