助成金

福岡の建設事業主で使える助成金制度とは

助成金

補助金や助成金制度は、様々な種類があり、一体どのようなものがあるのか、探すのも大変ですよね。

今回は、福岡で建設業で頑張っている事業主の方にとって活用できる助成金をご紹介します。

 

建設事業主等に対する助成金

建設事業主等に対する助成金は、厚生労働省の所管の助成金で、建設労働者の雇用の改善、技能向上のための支援を行う目的となります。

建設業の労働者の雇用改善、建設に関係する技能の向上を行う中小の建設事業主等に対して助成されます。

建設業における若年労働者の確保および育成並びに技能継承を図る目的もあります。

 

人材開発支援助成金

建設労働者認定訓練コース

支給対象となる方
① 職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体
② 雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主

助成内容
① :経費助成
広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の16.7%(小数点第2位切り上げ)
② :賃金助成
1人あたり日額3,800円(※1)
(※1)人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース)の支給の対象となった日数に限る。
③ :生産性向上助成
1人あたり日額1,000円(※2)
(※2)②の賃金助成について、生産性要件を満たした場合(3年後に支給)

建設労働者技能実習コース

支給対象となる方
雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成

助成内容
① 経費助成(建設事業主)
◆20人以下の中小建設事業主: 支給対象経費の75%
◆21人以上の中小建設事業主:
(35歳未満) 支給対象経費の70%
(35歳以上) 支給対象経費の45%
◆中小建設事業主以外の建設事業主: 支給対象経費の60%(※1)

② 経費助成(建設事業主団体)
◆中小建設事業主団体: 支給対象経費の80%
◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体: 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ)(※1)

③ 賃金助成(建設事業主)
◆20人以下の中小建設事業主: 1人あたり日額8,550円(9,405円)(※2)
◆21人以上の中小建設事業主: 1人あたり日額7,600円(8,360円)(※2)

④ 生産性向上助成:生産性要件を満たした場合(※3)
◆経費助成の支給決定を受けていた場合:支給対象経費の15%
◆賃金助成の支給決定を受けていた場合:
◇20人以下の中小建設事業主: 1人あたり日額2,000円
◇21人以上の中小建設事業主: 1人あたり日額1,750円
(※1)女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る
(※2)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額
(※3)3年後に支給

人材確保等支援助成金

雇用管理制度助成コース(建設分野)

支給対象となる方
① 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた上で本助成コースが定める若年者および女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主
② 雇用する登録基幹技能者等の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成

助成内容
① : 第1回 57万円<72万円> 、 第2回 85.5万円<108万円>
② : 1人あたり年額6.65万円<8.4万円>または3.32万円<4.2万円>(最長3年間)
※< >は生産性要件を満たした場合

■若年者および女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
支給対象となる方
① 若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体
② 建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成

助成内容
① : (建設事業主)
◆中小建設事業主 : 支給対象経費の60%<75%>
◆中小建設事業主以外の建設事業主 : 支給対象経費の45%<60%>
◆(雇用管理研修等を受講させた場合): 1人あたり日額8,550円<10,550円>(最長6日間)
※< >は生産性要件を満たした場合
(建設事業主団体)
◆中小建設事業主団体 : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ)
◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体: 支給対象経費の50%
② : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ)

作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)

支給対象となる方
① 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
② 自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主
③ 認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成

助成内容
① : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ)
② : 支給対象経費の60%<75%>
③ : 支給対象経費の50%
※ < >は生産性要件を満たした場合

トライアル雇用助成金

若年・女性建設労働者トライアルコース

支給対象となる方
若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースまたは新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成

助成内容
①一般トライアルコース及び障害者トライアルコース:1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
②新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース及び新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース(コロナによる離職者を試行運用する事業主への助成(※)):1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)または1人あたり2.5万円(最長3か月間)<週20~30時間未満の場合>
※令和2年1月24日以降に離職した者であって、離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する者

詳細については、厚生労働省の下記ウェブサイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html

 

なかなかとっつきにくい用語のオンパレードですが、利用できる助成金は積極的に活用していきましょう。