建設業許可

規模の小さな建設工事以外を請け負う場合、建設業の許可を受ける必要があります。

元請け人および下請人に関しても業種ごとの許可を要します。

許可なく仕事をしていると、刑罰および行政上のペナルティを受けることになってしまいますので、必ず許可を受けるようにしなければなりません。

そこで、以下ではこの建設業許可申請の方法に関して、最低限知っておきたいことを説明していきます。

 

申請の流れ

建設業許可申請においてクリアすべきステップはそれほど多くはありません。

必要書類を準備して提出し、審査に通れば良いだけです。ただし、必要書類が多く準備に時間がかかってしまったり、要件を満たすことができず不許可になってしまったりすることもありますので、事前に審査で求められることをよく理解しておくことが大切です。

そのため、申請をするにあたり行政書士等の専門家に依頼しておくことをおすすめします。

適切なアドバイスを受けることができ、無駄な時間・無駄な労力を使うことなく手続を進められるようになります。

多くの場合、依頼したときにはまず経歴や会社の現状等がヒアリングされ許可要件を満たしているかどうかのチェックを行います。続いて申請書・添付書類の作成が進められます。

要件には、経営業務の経験を持つ管理責任者がいること、専任技術者が営業所ごとに配置されていること、欠格事由に該当しないこと、などが挙げられます。

欠格事由とは例えば、破産者で復権を得ていない場合、成年被後見人の場合、営業の停止を命じられている場合、禁錮以上の刑の執行から5年以内である場合などに該当します。

申請書や添付書類、そして確認書類の提出は、国土交通大臣許可を申請するケースでは管轄の都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出、福岡県知事などの都道府県知事許可を申請するケースでは都道府県知事に提出します。

なお、知事と大臣に申請するケースに分かれるのは、営業所が都道府県を跨いで複数設けられているかどうかによります。営業所がいずれも同一の都道府県内であれば知事へ、都道府県を跨ぐ複数の営業所があるなら大臣へ申請することになります。

申請に必要なもの

当該申請で求められる書類はたくさんあります。たとえば、以下のような書類です。

  • 建設業許可申請書
  •  営業所一覧
  • 専任術者一覧表
  • 使用人数
  • 常勤役員等証明書

他にもいろいろな書類が必要となりますし、法人か個人かによっても異なります。

法人であれば「役員等の一覧表」や「定款」、「株主調書」「貸借対照表」「損益計算書」等も必要になります。これらの許可申請書や添付書類の他にも各種確認書類、たとえば専任技術者の常勤性を示せる資料なども提出しなければなりません。決算書類等は顧問税理士さんに依頼するのが良いかもしれません。

また、登録免許税と手数料の納入も欠かせません。それほど大きな額ではありませんが、申請先が大臣なのか知事なのかによっても変わってくるため注意が必要です。